2013-05-30 第183回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
この自由な競争と公正な取引というのは、場合によりますと矛盾しかねない側面がございますが、自由な競争を基本的に重視すると、こういうことでございますけれども、しかし公正な取引も自由な競争の基盤ということになりますので、日本では自由な競争を基本としつつ、しかし、例えば優越地位の濫用を独禁法によって禁止し、下請法で下請同士の公正を確保すると、こういう法律を作っておりまして、自由な競争と公正な取引との調和を図
この自由な競争と公正な取引というのは、場合によりますと矛盾しかねない側面がございますが、自由な競争を基本的に重視すると、こういうことでございますけれども、しかし公正な取引も自由な競争の基盤ということになりますので、日本では自由な競争を基本としつつ、しかし、例えば優越地位の濫用を独禁法によって禁止し、下請法で下請同士の公正を確保すると、こういう法律を作っておりまして、自由な競争と公正な取引との調和を図
金融機関における優越的な地位の乱用だと私は思うのですが、金融機関における優越地位の問題はどういうのが具体的か、この際、公取の意見を聞きたいと思うのです。
きょうは公取も来ていただいておりますが、不当廉売ではないだろうか、あるいは差別対価ではないだろうか、あるいは優越地位の利用ではないだろうか、公取にもかねがねいろいろなことを申し入れをしておるわけですよ。この点について農林省は一体どう考えるのかということをお聞きしたいわけです。
たとえばこういう牛乳の特殊指定というものを実施することによりまして、不当廉売の禁止、あるいは差別対価の禁止とか、あるいは優越地位の利用の禁止とか、ただいま申し上げましたような顧客誘引の禁止、スーパー等において牛乳を目玉商品として利用することの禁止、こうした問題について、公取に対してもいろいろと苦情なり相談も来ていると思いますが、まずこの点についてはどのように検討され、現在どういう見解をお持ちなのか、
○渋沢小委員 公取に、こういうスーパー同士の競争の材料にも使われるだけでなしに、小売商との対応の中でもこういう乱売をやる、まさに優越地位の利用行為あるいは差別価格というのですか、時間がないので言いませんけれども、とにかくかなり組織的に仕入れ価格を下回る販売が随所で行われているということが挙げられておる。これはひとつ思い切って調査に乗り出す、調査をするという考えはないか。
第一は、公取委員会は去る四月十六日付をもって、三越の納入業者に対する押しつけ販売は優越地位の乱用であり、不公正取引であるとして、排除措置をとるよう勧告をしました。その経緯と理由について報告を願いたい。 第二は、昨日の新聞によりますと、三越はこの勧告を不満として応諾しないということが報道されております。
具体的な事実を存じませんので、余りはっきりしたことは申し上げられませんけれども、取引上の優越地位を乱用いたしまして、相手方にとりまして不当に不利益な条件で取引するということは不公正な取引方法になっております。
だから事態とともに独禁法の運用を拡大するということになれば、この二号なり五号なりをもって買占め、売惜しみは不公正な取引方法だ、あるいは経済的な優越地位の乱用に当たる、こういうことで私は公取としてはこの売惜しみ、買占めに対してもっと積極的に取り組むべきであろう、こう思う。ところが公取委員長はどうもこれは投機だ、一時の投機的な現象である。
その場合にはいまの独禁法の二条の七項による不公正取引、告示十一号による不公正取引の優越地位の乱用、これで私はできるという——これだって妙法じゃない、できれば具体的に法律を出して、そして社会にもはっきりして、こういうことをやっちゃいけない。それから不正な経理、価格管理、こういうものをできないような仕組みを考えるべきだと思います。
適正な経営のもとにおける原価を割ってまで日通が頭をはねて、しかも一方的に取引条件を押しつけていく、こういうようなことは、私は優越地位の乱用に当たるのだと思います。したがって適正な取引条件をぜひひとつ早急に検討して、この程度がいいだろうというふうに指導すべきじゃないか。
その当該事業活動を妨害、排除するためにその商品を買いたたくような場合には、これは優越地位の乱用ということに触れると思いますが、この点はいかがですか。昨年のあの新聞料金の値上げのときにもいろいろと各議員から御質問があったが、公取委員長にあっさり逃げられてしまったのです。こういう実例が今方々に出ていることは事実でございます。
ただいまの御指摘の中小企業関係につきましては、これは私は法律の運用から申しますというと、カルテル、トラストのみならず、不公正な取引方法、要するに経済的優越地位にある力が弱少の力を押しふせる、乱暴をするという事態を、厳重に取り締るという方向に向っておることが必要であろうかと存じます。このような意味におきましての配慮は十分にいたしております。